親なきあとお金の相談窓口

よくある質問

ご相談について

  • どこから手をつけていいのかわかりません。まず「軽く」相談したいのですがどうしたらいいですか?

    ありがとうございます。まずはお気軽にご相談ください。
    お問合せフォームにて、ご連絡ください。お住まいの近くに、最寄りの事務局があれば、その事務局からご連絡いたします。
    最寄りの事務局がない場合は、オンライン(ZOOM)にて面談させて頂きます。お客様の状況、ご相談内容をお伺いし、最適なご提案をさせていただきます。

  • 相談した後はどのような段取りになりますか?

    私どもでご相談内容に応じて、どんな準備が必要になるかを検討し、お勧めのプランを立案します。その内容をご説明させていただき、同時に、お見積りを提出します。準備内容及び費用について、ご納得頂けましたら、申込を頂き、各手続きに着手して行く運びになります。もちろん、強引な勧誘は致しませんのでご安心ください。

  • 対面での相談が必要でしょうか?

    お住まいの場所によっては当窓口が遠方になる方もおられると思います。対面以外にも、パソコンやスマートフォンを使用したオンラインミーティングも可能です。

  • 難しい言葉について詳しく丁寧に教えてもらえるのでしょうか?

    もちろんです。この分野は法的なことも関わってきますので、難しく感じる方が多くいらっしゃいます。わからないことをわからないままにせず、一つひとつご理解していただけているかを確認しながら進めていきますので、ご安心ください。

親なきあと問題について

  • 障害のある子に、いくらお金を残せばいいでしょうか?不安です。

    障害のある子の親が抱える一番の悩みになります。
    障害年金、手当、就労による収入、住まいに関わる費用、生活費等の支出を予測することにより、”見える化”が可能です。
    この収支表を「マネーフロー表」と呼んでおり、当事務局では、作成のサービスを提供しております。
    「マネーフロー表」の作成により、どの時期までにいくら準備すればいいかがわかりますので、それに沿って計画的に必要資金を準備することが可能となります。
    やみくもに子どものためにお金を残すのではなく、計画的に準備し、同時に親御様にも豊かな生活を送っていただきたいと思います。

  • お金を準備する仕組みについて大まかにはどんなことがあるのでしょうか?

    預金、生命保険、しょうがい共済、資産運用などでの準備をご提案しております。
    準備には、様々な金融商品がありますが、それぞれにメリット・デメリットがございます。ご家庭の状況、お子様の状態に合った金融商品で準備することが大切になります。
    大切なことは、準備期間だと考えます。準備期間が長いほど多くの選択肢がありますので、出来るだけ早く準備に入ることで、着実に必要資金が確保できると考えます。

  • お金を管理する仕組みについて、どんなことに注意すべきでしょうか?

    将来、障害のある子が、親が準備したお金を受け取る際のことを考えておかなければなりません。
    様々な形で準備したお金は、障害のある子の預金口座に入金されます。その口座を誰が管理するか?また、その口座から誰が払い出し、その子のために支払をするか?最終的には、「親なきあと」に誰がその子の面倒を見るかにかかってきます。
    通常、「後見人」が親に代ってその子の財産管理や契約等を行うことが想定されます。
    但し、現在の成年後見制度には、留意点があります。その留意点を踏まえ、お金の準備をすることも大変重要なことです。

成年後見人制度について

  • 障害のある子が成人(18歳)になると「成年後見人」を必ずつけなければならないのでしょうか?

    いいえ。成人になると必ずつけるというのは間違いです。
    まず、その子がどのような状況であるか、障害の度合いはどの程度なのかによって考える必要があります。自分の意思が伝えられない場合は、後見人をつけることを検討しなければなりません。
    具体的には、子が自分財産(例えば不動産を売却する、預金を払い出す)の管理・運用する場合、親からの財産を相続する場合、また、福祉施設に入所の契約をする場合など契約行為を行う際には、後見人をつける必要があります。
    後見制度の活用は、制度の十分な理解が必要であり、安易に利用するものではないと考えます。後見制度の活用をお考えのかたは、是非、事前にご相談ください。

  • 障害のある子の後見制度で気をつけることはなんですか?

    成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。大きな違いは、法定後見制度は、後見人を家庭裁判所が決める、任意後見制度は、後見人を本人が決めるということです。
    法定後見制度の場合、家庭裁判所が後見人を決めるため、家族、親族が後見人になれない可能性があります。本来、障害のある子の後見人には親がなるべきと考えますが、100%そのことが実現できるという訳ではないことが課題であると考えます。
    従って、可能であれば、本人(障害のある子)が、親を後見人に指名できる任意後見制度の利用をお勧めしています。 また、親が元気でその子の面倒を見られるうちは、成年後見制度の利用を先延ばしし、親が面倒を見られる状況を作っておくことが大切であると考えます。

  • 親が元気なうちは、後見制度を利用せず、親が障害のある子の面倒を見ようと思います。そのために何か準備しておくことはありますか?

    成年後見制度の利用には、それぞれ理由があります。財産に関わるものでは、①預貯金の管理・解約、②不動産の売却、③相続手続きがその理由です。
    従って、後見制度の利用を避けるためには、障害のある子名義での預貯金は、必要最低限の金額に留めること、障害のある子には、不動産を持たせないこと、親が遺言書を準備してスムーズに相続を行えるよう準備することなどを対応することにより、後見制度利用の先延ばしが可能となると考えます。
    準備なくその状況がきて、否応なく後見人を就けるということにならないよう事前に準備することが必要になります。

  • 親権を利用した任意後見契約とはなんですか?

    任意後見制度は、本人が、判断能力がある間に、将来、自身が判断能力がなくなった際に後見人になる人と、後見事務の内容を契約で決めておく制度です。
    親権を利用した任意後見契約とは、本人が未成年の時期に、本人に代り法定代理人である親が本人を代理して、将来の後見人と後見事務を決め契約を行うことにより、本人のために任意後見契約を締結することです。
    具体的には、父(または母)が、未成年の子を代理して、将来の後見人を母(または父)とする任意後見契約を締結することになります。但し、親権は、両親が行使する必要があるため、母(または父)が後見人になる契約を締結する場合は、子の代理人としての母(または父)を代理する特別代理人を家庭裁判所に選任し特別代理人に母(または父)の代理人となった契約締結することが必要となります。
    この場合、父(または母)と特別代理人が未成年の子の代理人となります。この契約を締結することにより、障害のある子が将来後見人を就ける場合、親が後見人になることが可能となります。
    重度の障害のある子の場合、成人になると法定後見制度しか利用できなくなります。家庭裁判所が後見人を決定する法定後見制度では、第三者が後見人に指名される可能性があり、親が100%必ず後見人になることがなくなります。出来れば未成年の間に、この契約を締結し親が後見人になれるようしておく準備をお勧めしています。

遺言書について

  • 障害のある子の親は、必ず遺言書を書きましょうと言われました。なぜ遺言書が必要なのでしょうか?

    親が亡くなった際、遺言書がないと、相続人全員で、亡くなった親の財産をどのように分けるかを話し合い、同意しなければ、親の財産は凍結となります。
    障害のある子がその話し合いに参加し、財産の分割内容に同意することは難しいと考えます。遺言書があれば、親の思い通りに財産を分けることができ、相続人間で話し合う必要がなくなります。よって、障害のある子を含めた相続人の負担は大きく減ることになります。
    遺言書さえあれば、銀行手続き、不動産の名義変更がスムーズに行え、財産の凍結を防ぐことが可能となります。
    判断能力が低いもしくはない子が相続人にいる場合は、必ず親に遺言書を書くことをお勧めしています。

  • 障害のある子に多くの財産を残したいと思います。遺言書を書けばいいと聞いたのですが、注意することはありますか?

    多くの親が、障害のある子に多くの財産を残したいと思います。但し、私どもでは、「必要最低限」の財産を遺しましょうとアドバイスしています。
    多くの財産を遺してもその子がその財産を上手に管理・運用できるでしょうか?多くの財産を遺しても、詐欺にあったり、散財したりするリスクが出てきます。
    大切なことは、相続により纏まった財産を遺すことより、事前に、信託制度や生命保険を利用し、長期的、安定的に、障害のある子が財産を受け取れるよう準備することです。
    遺言書では、健常なきょうだいに、多めに財産を遺すことをお勧めしています。障害のある子が、医療費等で大きな出費がある時は、そのきょうだいに面倒みてもらうことを条件に、きょうだいに多めに財産を遺すような遺言書の作成をお勧めしております。

  • 遺言書は、公正証書で作る必要がありますか?手書きの遺言書(自筆証書)ではダメでしょうか?

    遺言書の形式には、一般的に公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。
    公正証書遺言は、公証役場に行き、公証人に遺言書を書いてもらうもので、自筆証書遺言は、遺言者が手書き(自筆)で作成するものです。
    公正証書遺言のメリットは、相続が発生した際、その遺言書を利用して直ぐに相続の手続きが行えるというものですが、留意点として、公証役場への手数料が必要であり、公証役場に行く手間もかかります。
    一方、自筆証書遺言は、費用もかからず、遺言者がひとりでその場ですぐ書けるというメリットがありますが、留意点として、相続人が一定の手続きを行わなければ、相続手続きをすぐに行えないということがあります。また、遺言内容の法定要件の記載がなければ無効になるリスクもあります。
    どちらの遺言書も、要件さえ整っていれば、有効な効力がありますので、最終的には、どちらでもよいということになります。
    簡単に比較すると、公正証書遺言は、遺言者に負担がかかるが、相続人の負担が少ない。自筆証書遺言は、遺言者の負担は少ないが、相続人には相応の負担がかかる。ということになります。
    本来、遺言書の作成は、相続人の負担を減らすということが、大きな目的であることから、当相談窓口では、公正証書遺言の作成を原則としてお勧めしております。

信託について

  • 信託とはどういう仕組みのことでしょうか?

    信託は、財産を信託する「委託者」、信託された財産を管理・運用・処分する「受託者」、信託された財産から生じる利益を受け取る「受益者」で構成されます。
    信託された財産のことを、「信託財産」といい、主に、金銭、不動産等の財産が信託されます。

  • 家族信託とはどのような信託でしょうか?

    信託は、受託者が商売で行う場合、「商事信託」と呼ばれ、信託銀行や信託会社が受託者となり商売で行っている信託が該当します。
    一方、受託者が商売で行わない場合を「民事信託」といい、親族や家族等信頼できるひとが受託者となる信託が該当します。この「民事信託」は、家族が「委託者」「受託者」「受益者」となる場合が多く、「家族信託」と呼ばれています。

  • 障害のある子の親が信託制度どのように使えばいいでしょうか?

    信託を利用することにより、受益者は、自ら財産の管理・運用・処分することなく、利益を得られることが出来ます。障害のある子を受益者とすることにより、その子は利益のみを得られることが可能となります。
    例えば、親が亡くなったら、信託しておいた500万円の財産を、10年に亘り、毎年50万円ずつ受け取るという内容で信託を設定すれば、障害のある子は、長期的、安定的にお金を受け取っていくことが可能となります。
    このように、財産の管理が難しい障害のある子に、利益のみを受け取れるよう信託を利用することにより、親の財産をその子に渡すことが出来ます。

  • 障害のある子が有利になる「特定贈与信託」とは、どのような制度でしょうか?

    特定贈与信託とは、特定障害者(重度心身障害者、中軽度知的障害者、障害等級2級または3級の精神障害者など)の生活の安定を図ることを目的として、その家族などが信託銀行等に金銭等の財産を信託し、信託銀行等の受託者がその財産を管理・運用して、受益者である特定障害者の生活費や医療費などを定期的に交付する制度です。最大6000万円まで贈与税が非課税になる税制優遇が受けられます。
    信託銀行等が提供している商品ですが、各信託銀行等により手数料等の条件が異なります。ご関心のある方は、当相談窓口にご相談ください。導入についてのアドバイスをさせていただきます。

その他

  • いますぐお金をかけず、できることは、ありますか?

    障害のある子が未成年の間に、親が出来ることを、3つお勧めしています。
    ひとつ目は、障害のある子名義の預金通帳とキャッシュカードを3つ作ることです。本人名義の通帳ひとつでは、将来、その子が施設などに入所した際、お小遣いを渡してもらうために施設に預ける口座にその子の収入(障害年金や就労による収入等)が入ってしまいます。口座を複数持つことで使い分けが可能になります。
    ふたつ目は、印鑑登録(実印の登録)です。印鑑登録は、15歳から住所地所在の役所で可能となります。相続手続き等の本人確認には、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。将来、そのような手続きの際、スムーズに手続きが出来るよう早めの準備をお勧めしています。
    最後は、マイナンバーカードの登録です。多くの障害のある子の本人確認は、障害者手帳となっていますが、マイナンバーカードは、本人確認にも使えますし、住民票、印鑑証明書等の交付も簡単に行えます。今後、マイナンバーカードに様々な公的データが紐づけされることが予想されるため、早めに作っておくことをお勧めしております。

  • 障害のある子が、ひとりっ子です。その子が亡くなったときに、その子が持っていた財産は、
    どうなりますか?

    亡くなった方に、配偶者、親、兄弟姉妹がおられない場合、相続人不存在ということで、その方の保有していた財産は、国庫に帰属されます(いわゆる国のものになる)。
    本人が遺言書を書くことにより、財産の行く先を指定出来れば、国庫に帰属されることはありませんが、障害のある子が遺言書を書けない場合は、国庫に帰属されます。
    ご相談のように、ひとりっ子で障害があり、遺言書が書けない場合、信託制度を利用することにより、親が、その子が亡くなった際の残余財産(残っていた財産)の行く先を指定することが出来ます。
    信託制度についての詳しいことは、当相談窓口にお問合せください。

  • 親自身が高齢になった場合や、亡くなった場合への準備を教えてください。

    親が高齢になり認知症等の心配が出てきた場合は、親自身の後見制度の利用を検討する必要があります。
    健常な子がおられれば、その子に後見人になってもらう任意後見契約を締結するという準備があります。また、民事信託を利用し、健常な子が親の財産管理ができるよう準備することもできます。
    また、親が亡くなった際の手続き(死後事務)には、死亡届の提出、葬儀の手配、納骨、遺品整理等家族が行うとされてきたことがあります。但し、障害のある子や遠方に住む子には、負担が大きいことから、それら手続きを生前に、契約で依頼することができます。
    昨今は、「おひとりさま相続」の準備として、この「死後事務委任契約」も徐々に普及してきています。親自身の高齢化、相続への対策も事前に検討すべき重要なことです。
    それぞれのご家庭に合った準備をご提案さえて頂きますので、お気軽に当相談窓口にお問合せください。

©️ 一般社団法人 親なきあと財産管理サポート協会
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